トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 構築物と家屋の違い
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No.2537 | 構築物と家屋の違い |
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お名前:でんすけ | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2016年7月28日 |
初めましてよろしくお願いいたします。 この度、相続で、自宅の敷地内に車庫(ガレージ)を設置し、他人に賃貸しているスペースの土地があります。 上物の車庫(ガレージ)ですが、市で調べたところ、固定資産税が課税されているようでした。(登記はされていません。) この場合、本件の車庫は、家屋として、固定資産税評価額で、相続税の計算をすべきなのでしょうか。 それとも駐車場施設なので、構築物として、再建築価額から評価額を算出してもOKなのでしょうか。 詳しい先生がおられましたら、教えていただけたら大変助かります。よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:家野一郎 税理士 | 回答日:2016年8月4日 | |
財産評価基本通達89(家屋の評価) 89 家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額(地方税法第381条((固定資産課税台帳の登録事項))の規定により家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録された基準年度の価格又は比準価格をいう。以下この章において同じ。)に別表1に定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平3課評2-4外・平16課評2-7外改正) 財産評価基本通達に従い、車庫に固定資産税評価額が付されておりますので、その評価額により評価するのが妥当と考えます。固定資産税評価額が付されていないものについては、門、塀の評価方法に準じて評価するのが相当であると考えられます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都府中市のひまわり会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No2537 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。