トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 創立費と開業費の会計処理
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2536 | 創立費と開業費の会計処理 |
|
お名前:渡辺 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2016年7月27日 |
今回はお世話になります。 当方、設立間もない法人の経営者です。まだ従業員を雇っておらず開業もしていないのでひとり社長状態です。現在開業準備中でして諸経費はかかっているのですがバタバタしていたもので一切会計処理を行っていない状態です。会計ソフトを導入して処理を行おうとしたのですが、簿記3級程度の知識では疑問点が色々出てきて混乱しております。そこで諸先生のお力をお借りしたく今回相談いたします。 状況といたしましては、法人形態が株式会社、設立登記は先月済ませて、税務署等へ設立届を済ませたところです。 まず、設立以前にかかった費用(登記申請するためにかかった費用等)は創立費として一括で処理して構わないのでしょうか?細々かかっているのですが、明細をエクセルなどに別入力しておいて帳簿へは合計金額のみを創立費として処理して問題ないのでしょうか?また、勘定グループとしては繰延資産となるようなのですが、一旦費用として処理した後資産とするべきか、最初から資産とするべきかどちらがよいのでしょうか? また、設立後の開業までの間にかかっている経費は開業費としてこれも繰延資産とすることができるようですが、これも同様に一括で処理できるのか、またそうだとしたら日付はいつにしたらよいのか分かりません。創立費は設立日の日付で問題ないのでしょうか? 最後に、未だ、法人口座を作っておりません。したがって法人のクレジットカードもない状態です。つまり個人の口座やカードから支出しているわけで、仕訳上役員借入金とすればよいのか未払金とすればよいのかどのように仕訳ればよいでしょうか? 質問が長くなり大変恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。宜しくお願い致します。 |
---|
No.1 | 回答者:小山登 税理士 | 回答日:2016年7月29日 | |
会社設立までの費用は創立費として一括計上して良いでしょう ただし、明細(及び証憑書類)は別途保管しておく必要があります 最初から創立費する方が良いでしょう 開業費は会社設立から事業開始までの諸費用ですから支出の都度、個別に記帳する方が良いでしょう この場合 開業費-現金(又は未払金) となり仕訳の摘要欄に具体的な内容を記載すれば良いでしょう 支払の相手勘定は役員さんに対する未払金とすべきでしょう 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2536 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。