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No.2534 | 企業内会計士の年会費について |
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お名前:CPA0720 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年7月20日 |
一般の事業会社が従業員(経理部所属)として雇用している公認会計士の年会費(会計士協会費及び地域会費)を会社が支払った場合、給与として源泉対象となるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2016年7月21日 | |
年会費の支払が個人の資格でしかも任意で行われるものであれば、原則的には給与として課税することになる。 しかし、なんらかの職務との関連性があり、職務上必要なものであるならば、課税しなくてもよいと考える。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2534 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。