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複数人で扶養している場合の扶養控除の取り扱い
No.2523

複数人で扶養している場合の扶養控除の取り扱い

お名前:わっきー カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2016年6月29日
親を子ども二人で扶養している場合、子ども二人とも、それぞれ扶養控除を適用できるのでしょうか?
(子ども二人とも、親と生計を一にしています。)
また、親の医療費を子ども二人が折半で負担している場合、医療費控除は折半で適用できるのでしょうか?
ご教授の程よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2016年7月2日
「他の人の扶養親族等になっていないこと」が扶養親族の要件になっていますので、子供2人とも扶養控除の適用はできません。

また、医療費控除の折半適用は生計を一にしていれば可能です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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