トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 複数人で扶養している場合の扶養控除の取り扱い
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2523 | 複数人で扶養している場合の扶養控除の取り扱い |
|
お名前:わっきー | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年6月29日 |
親を子ども二人で扶養している場合、子ども二人とも、それぞれ扶養控除を適用できるのでしょうか? (子ども二人とも、親と生計を一にしています。) また、親の医療費を子ども二人が折半で負担している場合、医療費控除は折半で適用できるのでしょうか? ご教授の程よろしくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2016年7月2日 | |
「他の人の扶養親族等になっていないこと」が扶養親族の要件になっていますので、子供2人とも扶養控除の適用はできません。 また、医療費控除の折半適用は生計を一にしていれば可能です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2523 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。