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青色専従者給与
No.2481

青色専従者給与

お名前:手塚 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2016年4月8日
飲食店を営む青色個人事業主です。妻を従前から青色専従者として給与を支払っていますが、業績が低迷しているので、5月からスーパ-の店員として外で働く予定です。税務署に対しどのような手続きをすればよいですか?また、もし、ス-パ-の仕事が思うようにいかず、数ヶ月で辞めて、私の飲食店で再び働く場合、どのような手続きをすればよいですか?



No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2016年4月8日
奥様が5月から他の事業主に勤務した場合、青色専従者控除の取りやめを税務署に届け出をしてください。
届出用紙は税務署に問い合わせて取得してください。
また、新規の勤務先をやめて再度貴殿のお店に働く場合は、再度青色専従者の届け出をしてください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2481 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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