堀内勤志 税理士
東京都 |
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松島一秋 税理士
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No.2427 | 相続と確定申告 |
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お名前:瀬川 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年2月10日 |
私の父は、昨年9月に亡くなり、現在分割協議中です。父は駐車場を賃貸して不動産所得を毎年確定申告していました。9月までの分は準確定申告を正月に相続人全員が集まり、署名押印して完了しました。今回9月から12月までの不動産所得を確定申告しなければいけませんが、相続人は全員遠隔地におり確定申告のために集まることはほぼ不可能です。私は父と同居しており、父と同様に不動産所得もあり毎年確定申告しており、この駐車場も私がほぼ相続することになりそうですので、私の不動産所得に含めて確定申告したいと思いますがよいでしょうか?もし最終的に遠隔地にいる相続人が相続することとなった時には、修正申告にて訂正しようと考えています。 |
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No.1 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2016年2月10日 | |
回答させて頂きます。 お父様が亡くなられて以後、遺産分割協議が確定するまでの不動産所得につきましては、原則、相続人がそれぞれ法定相続分の割合で申告することとなります。(駐車場収入の受取がどなたか一人の相続人代表口座への振込入金という形であったとしても) また、その後遺産分割協議が確定し、駐車場を質問者様あるいは他の相続人が相続することとなった場合においても、未分割期間中の所得の帰属には影響がないとされており、分割の確定を理由に修正申告または更正の請求といった手続はできません。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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