小林慶久 税理士
千葉県 |
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西山元章 税理士
大阪府 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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堀内勤志 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2412 | 専従者給与 |
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お名前:すず | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年1月30日 |
去年の1月から専従者給与で月20万を支払っていました。 ※届出は出しています。 昨年の業績が悪かったため、今年の1月から月8万に下げたいのですが、税法上可能でしょうか? また、届出は必要なのでしょうか? よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:森川寛子 税理士 | 回答日:2016年1月30日 | |
すず様 山口県の税理士森川寛子と申します。 青色専従者給与については、上限の金額が届出の金額という理解でよいと存じます。 法人の役員報酬ではありませんので、年間を通して届出金額以下の同額での支給なら 問題はありません。 参考になさって下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 山口県岩国市の森川寛子税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2016年2月1日 | |
青色専従者給与の額を減額変更する場合には、特に変更届出書を提出しなくても、その額を変更することが可能です。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2412 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。