一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 海外業者との取引について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



海外業者との取引について
No.2411

海外業者との取引について

お名前:新田 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2016年1月29日
はじめまして。

海外事業者に外注した際の消費税についてご教示頂けますでしょうか。

【外注内容】
①弊社のモデルさんを海外(シンガポール)の事業者に属するカメラマンに撮影を依頼しております。

②納品物は、撮影された写真のデータ納品です。

③弊社は納品物に対して、対価を支払います。

【質問内容】
上記の外注内容で、シンガポールの事業者から現地の消費税を請求したい旨、連絡がありましたが、弊社は支払う必要があるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2016年1月31日
日本における消費税の課税対象は、

① 国内において
② 事業者が事業として対価を得て行う
③ 資産の譲渡等(サービスの提供は物販など)及び外国貨物の輸入

です。
撮影を行った場所がシンガポールで、シンガポールの会社に依頼されているのであれば日本の消費税はかかりません。

一方で、シンガポールの消費税はかかることとなるかと思われます。

なお、日本で撮影を行った場合には、日本の消費税がかかることになります。

シンガポールの消費税が追加でかかる件については先方と協議していただければと思いますが、ルール的な話では、基本的にシンガポールの消費税も国外取引(例えば日本で撮影を行った場合など)は課税対象外となっているようですので、シンガポールの消費税はかからないかと思います。

ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2411 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

消費税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋