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No.2411 | 海外業者との取引について |
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お名前:新田 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2016年1月29日 |
はじめまして。 海外事業者に外注した際の消費税についてご教示頂けますでしょうか。 【外注内容】 ①弊社のモデルさんを海外(シンガポール)の事業者に属するカメラマンに撮影を依頼しております。 ②納品物は、撮影された写真のデータ納品です。 ③弊社は納品物に対して、対価を支払います。 【質問内容】 上記の外注内容で、シンガポールの事業者から現地の消費税を請求したい旨、連絡がありましたが、弊社は支払う必要があるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2016年1月31日 | |
日本における消費税の課税対象は、 ① 国内において ② 事業者が事業として対価を得て行う ③ 資産の譲渡等(サービスの提供は物販など)及び外国貨物の輸入 です。 撮影を行った場所がシンガポールで、シンガポールの会社に依頼されているのであれば日本の消費税はかかりません。 一方で、シンガポールの消費税はかかることとなるかと思われます。 なお、日本で撮影を行った場合には、日本の消費税がかかることになります。 シンガポールの消費税が追加でかかる件については先方と協議していただければと思いますが、ルール的な話では、基本的にシンガポールの消費税も国外取引(例えば日本で撮影を行った場合など)は課税対象外となっているようですので、シンガポールの消費税はかからないかと思います。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2411 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。