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No.2283

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お名前:TOM カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2015年7月15日
ネットを閲覧していると、税理士先生のブログ等で
今年9月末までのグーグルアドセンスの売上を
「輸出免税売上」と書いているページを見かけます。
しかし、一概にそう言えるのでしょうか?少し疑問です。
国税庁のパンフレット「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について( 国内事業者の皆さまへ )」にもあるように、
上記のような売上は原則的に課税、ただし輸出証明書の保存などの要件を満たさせば輸出免税となっています。
本件は消基通7-2-23、消規5-1なども関連すると思いますが、
アドセンス利用規約を見てもグーグルの住所など書いてません。
これで輸出証明書の保存要件を満たした免税売上として認められるのでしょうか?

しかし「原則通り課税売上です」と言われたら納得できるかといえば、これまた釈然としないのです。
アドセンスの売上代金はグーグルが計算した金額を一方的に振込んでくるだけです。
情けない話ですが、こちらはグーグルの言われるがまま。正味の売上高を把握できていません。
よって振込金額に消費税分が含まれているか否か判断できないのです。

どなたか合点がいく説明をお願いいたします。



No.1 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2015年7月17日
合点がいくかどうかはわかりませんが、私見を述べさせていただきます。

>上記のような売上は原則的に課税、ただし輸出証明書の保存などの要件を満たさせば輸出免税

この考えが質問者様を混乱させているのかな、と思います。

消費税法第7条では、第1項で国内事業者が行う輸出取引等は免税であると規定し、但し2項において証明されない場合には適用しないよ、という条文構成になっています。
つまり、「原則免税、証明要件満たさなければ課税」です。

その証明の具体例が消費税法施行規則第5条1項4号によると「当該資産の譲渡等を行つた相手方との契約書その他の書類で次に掲げる事項が記載されているもの」であり、利用規約に住所が載っていなくても、取引相手が「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」であることはわかります。そしてその法人の所在地がシンガポールであることは、Googleほどの大手なら簡単に調べることができます。これにて証明要件は満たされると考えます。


なお、余談ですが、今年10月以降は役務の提供を受ける側の住所地で内外判定をすることになりますから、グーグルアドセンス収入については国外取引となり消費税は不課税となります。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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