トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 消費税の申告について
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No.2185 | 消費税の申告について |
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お名前:美咲 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2015年3月8日 |
3月決算で5億円以上の売上高がある会社において平成26年度の消費税申告をする際の質問です。 消費税5%で売り上げた物に対して客先が8%で入金してきた時、差額の3%分を預り消費税で処理している場合、申告書にはどの部分に(どのように)この3%分を反映させればよいのでしょうか? 初めて消費税を担当することになり、困っています。御助言を宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年3月9日 | |
お尋ねの件です、 通常の過大入金として、経理上のみで処理し、申告書には関係させないです。 つまり、その3%分は 現金預金××/預り金×× と仕訳を起こし、適当な期に預り金は雑収入に振り替えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2185 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。