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消費税の申告について
No.2185

消費税の申告について

お名前:美咲 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2015年3月8日
3月決算で5億円以上の売上高がある会社において平成26年度の消費税申告をする際の質問です。
消費税5%で売り上げた物に対して客先が8%で入金してきた時、差額の3%分を預り消費税で処理している場合、申告書にはどの部分に(どのように)この3%分を反映させればよいのでしょうか?

初めて消費税を担当することになり、困っています。御助言を宜しくお願い致します。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2015年3月9日
お尋ねの件です、

通常の過大入金として、経理上のみで処理し、申告書には関係させないです。
つまり、その3%分は
現金預金××/預り金××
と仕訳を起こし、適当な期に預り金は雑収入に振り替えます。

以上、ご参考願います。







注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2185 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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