トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 仕入税額控除できますか?
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No.2175 | 仕入税額控除できますか? |
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お名前:もも | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2015年3月3日 |
非居住者からEメールで送られてくる原稿に対し出版社が謝礼を支払う場合、消費税の仕入税額控除はできますか? 「役務の提供」に該当し、役務の提供が行われた場所が国内だから仕入税額控除できるのでしょうか? 「著作権の譲渡」に該当し、著作権者の住所地が国外だから不課税取引になるのでしょうか? 著作者が居住者か否かにかかわらず課税仕入れに該当するが消費税法30①により仕入税額控除できないのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年3月6日 | |
お尋ねの件です。 仰せの原稿に対しての謝礼というのはいわゆる原稿料と解していいですね。 そもそもその支払先が事業者であるかどうかが問題ですが、基本的に1回限りの原稿等に対しての謝礼は消費税の課税対象にならないです。 もし、先方が事業として行われている者でしたら、相手の住所が国外かどうかで判断すればいいと考えます。 この場合には相手が非居住者ということですから著作権の譲渡貸付等と考えれば、消費税法施行令第6条により海外取引となり、消費税に関しては不課税扱いと解します。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年3月7日 | |
仕入税額控除の対象となるかどうかに、相手方が事業として行っているか否かは全く関係ありません。 そのため、今回仕入税額控除の対象となるか否かは、相手方がどこで役務提供を行っているかにかかっています。 非居住者とのことですので、相手方の居住国において原稿を作成しそれをEメールで納品されているのであれば、役務提供地は国外となりますので、仕入税額控除の対象とはなりません。 ご質問の中に”役務の提供が行われた場所が国内だから”との記載がございましたが、役務の提供が行われた場所というのは役務の提供の結果を使用する場所(つまりもも様の事務所)ではなく、原則的には役務提供者が業務を行った場所を指しますので、非居住者の方が日本にいらして原稿を作成されていない限りは、仕入税額控除の対象とはなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2175 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。