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諸費用の簡易課税事業区分について
No.2010

諸費用の簡易課税事業区分について

お名前:車屋 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2014年10月10日
こんにちは。
宜しくお願いします。

私は新車・中古車販売、自動車整備業をしております。
今年から消費税の簡易課税の申告をするのですが、消費税の事業区分がよくわからなく困っています。

新車を販売した時の車両本体の簡易課税事業区分は第2種になると思うのですが、それに付随する重量税や自賠責等を除いた諸費用(代行手数料等)も第2種でいいのでしょうか。

また中古車を販売したときの事業区分は新車販売時と同じでしょうか。

宜しくお願いします。







No.1 回答者:國村武弘 税理士 回答日:2014年10月10日
簡易課税の事業区分ですが、車両本体については第1種もしくは第2種になります。
第1種が卸売業、第2種が小売業ですので、卸売はやっていないとお考えになるかもしれませんが、
消費税法での卸売業とは一般的な卸売業とは異なり、法人もしくは事業を行う個人に対して販売することを卸売業と定義していますので、第1種事業に該当するものもそれなりにあるかと思います。

次に、代行手数料等の諸費用ですが、手数料収入についてはサービス業に該当し第5種となります。
ただし、この第5種が占める割合はわずかでしょうから、第1種、もしくは第1種と第2種の合計で全体の売上の75%以上を占めている場合、第5種の売上についても第1種、もしくは第2種と同様の割合で仕入税額控除の適用が可能になります。

最後に、新車であったとしても中古であったとしても事業区分は変わりません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都目黒区の國村税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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