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No.2011 | 古い旅館の無償貸付 |
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お名前:eiji | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年10月10日 |
父の代まで営業していた大正時代の木造旅館が10年ほど放置してあります。建築的な価値も高いので、自治体(町)に無償貸し付けして、建物の内部を維持管理してもらいながら一般公開してもらいたいと考えています。この無償貸し付けに当たって、私(旅館の土地と建物の所有者)と町に税金等の負担はかかりますか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月11日 | |
お尋ねの件です。 無償貸付、つまり使用貸借と考えればいいと思います。 eiji様のほうの所得を増加させません。 当然、町と契約書等を交換する必要があります。また、町の方で受入体制、つまり維持管理できる体制が必要です。 固定資産税についてはお尋ねの建物が文化財等に指定されていれば、減免される可能性はありますので、町に確認してください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
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