トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 改修工事の減価償却について
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No.1990 | 改修工事の減価償却について |
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お名前:たこ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年9月29日 |
宜しくお願いします。 私は個人事業者です。父より商売を引き継ぎました。 また、店舗兼自宅の3階建ての建物を所有しております。 建物・土地ともに父名義です。父へ家賃等は支払っておりません。 この度、3階の一室を改修して従業員の休憩室を作りました。 内訳は以下の通りです。 工事名:3階改修工事 パーテーション工事 35,000 内装改修工事 991,035 電気設備工事 124,000 諸経費 149,965 計 1,300,000 消費税 104,000 合計 1,404,000 この場合、3階改修工事一式として資産台帳に計上し、減価償却していくことになるのでしょうか。 30万円以下の個々の工事は少額資産の特例で一括で経費としておとせないでしょうか。 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月29日 | |
お尋ねの件です。 まず、諸経費149,965円をパーテーション工事、内装改修工事、電気設備工事の代金で按分しそれぞれに配賦します。 パーテーションが可動式のものであれば建物付属設備とし、そうでなければ内装改修工事と合算して建物として固定資産に計上します。 電気設備工事は建物付属設備で固定資産に計上します。 青色申告事業者であれば一の減価償却資産が30万円未満であれば総額300万円に達するまで一括して必要経費に算入できます。(現在のところ26年3月31日取得分まで適用) それとは別に10万円以上20万円未満のものは合計して、3年で均等に必要経費に含めることができます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月30日 | |
たこさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御列挙されていらっしゃる一連の工事は、それぞれ別個のものだとすると、諸経費+消費税に付き、その支出が全体の工事に付随して発生したもので資産性の無いものならば、それについてはまず経費項目で処理すれば良く、パーテーション工事の35,000円+消費税に付き、仰っていらっしゃる10万円未満の少額資産の損金算入の規定を用いて、消耗品費等の名目で単年度の損金算入が可能です。 貴方が青色申告を為されていらっしゃるとすると、現行の租税特別措置法28条の2におきまして平成28年3月31日までに取得された資産に関し、それを適用とされる総額が300万円までの上限の範囲内で、一体が30万円未満の固定資産の入手に際しては、取得価額の全額を必要経費に算入することが適います。それゆえ電気設備工事の124,000円+消費税の金額も、今年度で事業収入から減算する経費に算入出来ることとなりましょう。 よって減価償却しなければいけないのは、内装改修工事の991,035円+消費税についてであり、これは建築物の構造に合わせ、実質的に建物を取得したのと同じように減価償却計算を行う必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1990 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。