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No.1930 | 不動産売買について |
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お名前:とら | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年8月21日 |
こんにちは。 お手数おかけしますが宜しくお願いいたします。 100万円で購入した土地、または親が100万円で購入した土地を相続し、その土地を110万円で売却した場合、税金が発生すると思います。 では、100万円で購入した土地と、その土地の上に建てた居宅(時価50万円)を110万円(土地105万円+居宅5万円)で売却したとき税金は発生しないと思うのですがいかがでしょうか。 土地と建物をセットで売却すると総額で判定すると記憶しているのですがいかがでしょうか。 ご指導宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年8月21日 | |
とらさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方の御認識で粗方間違っていないのですが、正確には譲渡益の算出につきまして、以下のように計算致します。 土地及び建物の売価 - {土地の取得原価 + (建物の取得原価 - 基本的に取得時から売却時までの減価償却相当額) + 譲渡経費} よって後段に御示しの設例に関し、建物の原価の算定に際して、時価の50万円を上述の算式における建物の取得原価 - 過年度分の減価償却累計額と置き換える必要があろうかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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