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法人名義の土地の売却について
No.1886

法人名義の土地の売却について

お名前:まる カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2014年7月16日
こんにちは。
宜しくお願いいたします。

今から約7年前に会社を経営していた父が突然他界し、兄がその後を継いだのですが、その兄も体調が良くなく、この度、私が代表取締役となりました。

早速、弊社の資産、負債、年間の売上、経費を把握するため調べていたのですが、ほとんど使用していない土地があることが分かり、売却しようと考えております。

この土地は平成19年10月に市から購入し、購入するにあたって銀行から借入をしております。
この借入の返済も3年ほど前に完済しております。

そこで質問なのですが、この土地の売買契約書はあるのですが、権利証(登記識別情報通知書)が見当たりません。銀行が預っているという可能性はないでしょうか。

また、銀行から借入をして土地を購入した場合でも登記名義は弊社なのでしょうか。
権利証(登記識別情報通知書)はどの段階で発行されるのでしょうか。

無知で申し訳ございませんが御指導宜しくお願いいたします。




No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年7月16日
お尋ねの件です。
いわゆる権利証(登記識別情報)は、不動産の売買に際して、売り主から買い主に渡されて、所有権移転登記をする際にそれを法務局に提出することになっています。
問題の土地が会社の名義になっておれば、権利証はどこかにあるはずで、会社の貸金庫に保管してませんか。
また、銀行に借り入れはあっても、不動産の所有権とは別の話です。
借入金で不動産を購入しても所有権は会社に移転します。その場合には銀行は不動産に抵当権のような担保権を一般に設定します。念のため、権利証の保管を銀行に尋ねてみるのもいいでしょう。
権利証は買い主が新たな所有権移転登記を完了すると、法務局で新しい所有者名義の権利証を発行します。
権利証を紛失されたとしますと、土地の売却の際に、権利証を添付できなくなるので、別途、特別の手続きが必要であり、お近くの司法書士に相談されることをお勧めします。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年7月16日
まるさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 大西先生も御答えになられたように、一般的に例えば住宅ローンを組んでマイホームを取得されるような場合にも、所有権は資金を借り入れて不動産を取得した者に帰属することとなり、その際に融資先の金融機関はその物件に対して抵当権を設置するのが一般的です。そうした折にも、不動産の権利証のようなものを銀行さんで預かられるような事態は殆ど起こり得ず、まして此の度の御質問の場合には、3年前に件の土地を購入するための借入は既に弁済されたということで、上述の抵当権も消滅している筈であるため、なおさら前文のような事象は考えられません。
 そこで今回の不動産を売却される御構想に付きまして、御社とすれば土地を譲渡される側のため、買い手さんの方で所定の書類を準備されてから、法務局において法に則った手続を為された後、元の所有者であられる、まるさんの会社のサイドで渦中の権利証が紛失してしまっているような場合に関しましては、御社に「(買い手さんがおそらく御提出されるであろう)売買契約書に明記されている相手方に土地を売ったということで間違いは無いのか?」という旨を質す照会の文書が届くようです。然らばそれに対し適正に必要事項を御記入されてから、所定の箇所に押印等を為され、届け出られれば宜しいでしょう。
 ゆえに先の権利証は無くとも、土地を売却される立場の御社としては、取引の相手方と円滑に契約の締結を進められ、今後改めて作成されることとなる売買契約書その他をきちんと保管されれば良いのです。そしてまるさんとすれば、新たに代償取締役に御就任されたということで、今般の事も含めて、もう後ろは振り返らずに、しっかり前を向いて進んで行って下さい。
 
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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