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No.1906 | 贈与税について |
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お名前:えり | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年7月29日 |
初めまして、今、どうしていいか分からず切羽詰まってます。良いアドバイスを頂きたくお願い居致します。 数ヶ月前に、中古住宅を購入することを決めました。ただ、売主さんが、別の場所に家を新築するため、入居までに半年以上あり、それまでに売買契約を交わし、銀行には住宅ローンの仮決済を頂き順調に進んでいたのですが、その後主人が脳梗塞になり幸い早い処置ができたため、3ヶ月後には会社に完全復帰することができました。しかし、三大疾病の一つを患ってしまったため、住宅ローンの保証会社の保証が降りず...しかし、中学2年の子供が、既に新住居校区の学校に転校しているため、買うことを諦められず、親、兄弟にお願いして、自己資金と合わせて購入金額分を集めました。そして、今週の金曜日に受け渡しとなりました。なのにここへ来て、親からの援助分は贈与ではないか?贈与となって、税金を払うとなれば、ただでさえ、ギリギリで揃えた資金です。多額の税金を払う余裕はありません。どうか、この窮地を救って頂ける知恵はないでしょうか? 内訳は、主人の親より1200万 姉 500万 兄 500万 私の親より 500万 既に受け取っています。 ちなみに、兄弟から借りた分は返すつもりでいます。親にもできる分は返していけたらとは思っていますが・・・ よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年7月29日 | |
お尋ねの件です。 きちんと親御様、お姉様、お兄様と金銭消費貸借契約を交換し、資金を借りたということにする方法があります。 ただ、この場合には、一般の金融機関から借り入れするのと同じような借り入れ条件とすべきっであり、ある時払いの催促なしというような、借入金の返済方法では、贈与と見られる可能性が高く、きちんと利率や返済方法の定め等を契約に織り込む必要があり、実際にその通り履行することになります。この場合には、所有権は全部、えり様のものです。 また、当面は親御様、お兄様、お姉様、えり様の、それぞれの資金の拠出の割合の応じて、所有権の登記をするという方法もあります。たとえば、3千万円の土地で親御様が1千2百万円を負担されたのなら、所有権の持ち分は2/5ということになります。 この場合に、えり様は、後日、資金的な余裕ができたときに、親御様やお兄様、お姉様から、その持ち分を買い取っていくことになります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年7月29日 | |
えりさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 仰るような状況で、今の貴女の御気持ちがあるのなら贈与にはならないと思います。ただ税務の見地から現在の段階におきまして表面的な事象だけを追って判断すると、御列記された御親族からの贈与だと認定せざるを得ないのも事実です。そこで件の住宅ローンを組もうとされた時に返済しようと為さっていた金額に相当する月額いくばくかの御金を、それぞれの借入金額の割合に按分して弁済していかれるべく、此の度資金を借りられた各々の方と金銭消費貸借契約を結ばれた上で、今後無理の無い御返済を続けて行かれれば宜しいでしょう。 先の金銭消費貸借契約について個人と個人の間のことなので、格別利子を設ける必要は無いし、現在家計が苦しいのであれば、皆様と御相談の上しばらく返済を猶予してもらっても構いません、要するに前述の契約を第3者に示せるべく、しっかり書面の形で残し、毎月ちょっとづつでも返していくように為さればそれほど深刻に悩まれる必要はありません。親戚同士でいらっしゃるのなら困った時は御互い様ということで、無利息の借入だとするなら、えりさんとすれば御金以外の方法で「利子」を支払われることを御考えになられたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1906 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。