トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 税抜経理から税込経理へ
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No.1991 | 税抜経理から税込経理へ |
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お名前:伊藤 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年9月29日 |
こんにちは。 当方、個人事業者です。 平成26年度の確定申告より免税業者となりました。 そこで質問なのですが、今まで税抜経理をしてきましたが税込経理に変更するにあたって資産(減価償却の対象になるもの)を購入した場合、税込のまま資産台帳に計上するのは分かるのですが、平成25年度以前に購入した資産は税抜のままでよいのでしょうか。 資産台帳に税抜と税込が混同することになるのですがようのでしょうか。 御回答をお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月29日 | |
お尋ねの件です。 そのとき、そのときの判断が正しければ、資産台帳に税抜金額と税込金額が混同しても仕方ありません。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月29日 | |
伊藤さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 平成25年以前まで、貴方は税抜経理を採用しておられたとすると、それ以前に御買いになられた固定資産については、税抜きの価額で資産計上されるのが筋ということになります。ゆえに経理基準の変更に際し、平成25年度までに購入された資産については、税抜の価額がベースとなり、本平成26年度以降に関しては税込の金額で計上されていらっしゃることが、書面上等で明確にされていれば良いと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1991 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。