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No.1981 | 原価計算(在庫評価)について |
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お名前:北川 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年9月25日 |
零細法人の経理担当者です。自動車や精密機械の歯車等の細かい少量多品種部品の製造をしています。前任者から引継いで8月決算業務手続き中ですが、原価計算について下記の通り確認したい事項がありますのでよろしくお願いいたします。 (質問1)製品については、材料(鋼棒)からNC切削加工機にて瞬時に製品となり、製品ごとの設定売価単価を基に社内一律の想定原価率である70%を掛けて、製品原価を算定しています。社長は永年この方法でこの率で製品在庫評価をしており税務調査で特に指摘も受けていないとのことです。売価還元法の変形とも取れますが、これで良いですか? (質問2)少量多品種で単価も小さいため、教科書通りの原価計算をしていては、零細企業にとっては負担がかかりすぎます。よって、売価還元法で計算しようと考えていますが良いですか?他にコストがあまりかからず、合理的な製品在庫評価方法はありますか? (質問3)売価還元法で計算する場合、分母である売価は売上と製品棚卸により算定可能ですが、分子である原価については、製造経費の算定が複雑で難しいので、経費ごとに販管費と製造経費の按分比率を経験値により設定し製造原価を算定しようと思いますが、問題ありますか? (質問4)前任者に確認したところ、在庫評価方法について税務署に届出していないとのことなので、法定評価方法である「最終仕入原価法」にて評価すべきであり、個別注記表にも例年「最終仕入原価法にて評価」と記載していますが、現実には上記の通りの評価方法ですので矛盾しています。評価方法の届出期限は前期末までとなっていますので、今から売価還元法で届出しても来々期以降の適用となります。よって、今期中に売価還元法で届出して、個別注記表は 今回と来年は例年通り「最終仕入原価法にて評価」としようと思いますが、何か名案はありませんか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月25日 | |
お尋ねの件です。 1 仰せのように売価還元法に近いです。 売価還元法の原価率の算式は(期首在庫原価+当期総製造費用)÷(当期売価+期末在庫売価評価額)です。税務署は計算がおかしくても、課税上特に問題でないと指摘しない場合があります。 2御社の規模や組織が不明ですから一般論で言いますと、売価還元法より合理的な方法はいろいろあります。 しかし、記帳の手間等コストがかかります。 3上記の原価率の算式の当期総製造費用を集計するのに、その方法しかできないのですから、仕方がありません。 税務署も、本来の数値との誤差が僅少でしたら指摘はしないと思います。 4税務署への届けも当期に提出し、会社の個別注記表も売価還元法にされたらいいでしょう。 個別注記表の問題は株主総会が承認さえすればいい話です。 税務署への届けも、実際のやり方と届けが違っても差額が僅少でしたらあまりことは大きくならないでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
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