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相談役の処遇について
No.1945

相談役の処遇について

お名前:タカハシ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年9月3日
今期、代表取締役社長(年齢61歳)として5年間勤務した方が退任しすることになりました。
退任後は相談役として、引き続き会社業務を助けて頂くこととなりました。
この相談役としての処遇について教えてください。

退職金慰労金(1200万円)を支給予定でおり、社会保険は本人にとって必要であると感じ加入予定です。
給与は、月40万円~50万円程を考えております
(現在は社長として月125万円(賞与なし)支給)
この金額が妥当なのか正直悩んでおります。
また、当初、役なしの相談役を考えていましたが最近同業で代表取締役社長から取締役相談役に就任した方が数名いるのですが取締役相談役と役なしの相談役の違い、会社にとってのメリットデメリットを教えてください。

職務については以下のとおりとなります
(初年度は週4日、2年目からは週3日、勤務時間は9時~15時or10時~17時の予定)
①営業からの質疑応答
②会議への参加(営業会議)
③年間30回以上ある組合や懇親会などの行事の主催及び参加(懇親会やゴルフコンペ含む)。
④営業員との訪問や年末年始の挨拶回り

一応、会社希望としては70歳まで相談役として助けていただきたいのですが、年金受給のこともあるので65歳時に本人に決めて頂く予定です。

なお、弊社は資本金4000万円、売上40億円、社員数30名の中小企業になります。

以上、ご多忙中、大変恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。




No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年9月3日
タカハシさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 まず渦中の相談役の方に対する代表取締役としての勤務に対する退職慰労金の1,200万円並びにその後の給与の月額40万円~50万円についての妥当性に関してですが、客観的な状況から判断させて頂いて、少なくとも税務の見地からは不相当に高額ということも無く、常識的な範疇に収まっていらっしゃるものだと考えます。ゆえに御社の経営的な視点に立脚した経済的な合理性につきましては、タカハシさんを含めた会社に関わる方々の間で論議を重ねて行って頂きたいと願う次第です。
 ちなみに税務上における退職慰労金の適正額は、下記の計算式で算定されます。
判定役員の最終月額給与 × 勤続年数 × 平均功績倍率
 平均功績倍率については、社長でいらっしゃれば3.0から3,5なら税務当局に容認されると言われておりますが、此の度の事案の場合には、あえてそれを考慮しなくとも最終報酬月額の125万円に勤続年数の5年を乗じただけで1,250万円と支給予定額の1,200万円を上回るため、適正額の範囲に収まっていらっしゃることになるのです。さらに次の御質問にも絡んでくるのですが、件の御仁の場合、以前の役員報酬が月額125万円から、この後は多くて月間の給与が50万円へと50%以上の著しい減額が為(な)され、それにより今次の役員退職慰労金の授与が法人税法基本通達9-2-32に明記されている役員の分掌変更等に起因すると捉えられるため、退職金としての扱いが認められます。、
 そして本件相談役の御方の会社法上の取締役としての名義を残すべきか否かの御選択については、その方がいわゆるカリスマ的な創業者でいらっしゃって、仮に役員から外れると、対外的な信用が大きく失墜するというような場合を除き、伺った限りの状況を鑑みれば、はっきりと役員から外れた方が宜しいと私は考えます。根拠は次の2点です。
①上述の通達はあくまでも通達であり絶対的なものではないため、より今後支給される退職金としての妥当性を根拠付けるためには、明確に役員から除外為さった方が宜しいでしょう。仮に名義が残ったままで、税吏の方から実質的に依然として経営に関与しているものと見做されてしまうと、彼(か)の方に対する御記載の退職金の額が全額否認されるリスクもあるのです。
②役員に該当しなければ、他の従業員さんと同じ扱いなので、件の相談役様に業績に応じてボーナスを御支払いすることも可能ですし、その方に対する取締役としての法的な責任も消滅することとなります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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