一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 退職所得の受給に関する申告書について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



退職所得の受給に関する申告書について
No.1976

退職所得の受給に関する申告書について

お名前:達也 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2014年9月19日
こんにちは。
この度、経営不振により廃業し、解散することにした法人です。
廃業にあたり、従業員に退職金を支払ったので「退職所得の受給に関する申告書」を記入、押印し提出してもらいました。わずかばかりの退職金だったので所得税を納める者はいません。
先日、書いてもらった「退職所得の受給に関する申告書」を見直していたのですが、③の勤続期間について、切り上げて△年と記入すると思うのですが、ほとんどの者が△年△ヶ月と記入していました。
正直申し上げて、あまり良い状態で廃業を迎えた訳ではないので今更書き直しを求めることもできません。
切り上げて記入をしていないとの理由から申告書の効力が無効になるようなことはないでしょうか。

お手数おかけしますが宜しくお願いいたします。





No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年9月19日
お尋ねの件です。

「退職所得の受給に関する申告書」は、退職所得の支給者の方で保管することになっており、勤続期間の記入誤りがあれば、達也様の方で、補正しておけばいいと思われます。
記入誤りがあるから即無効になることはありません。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年9月23日
 達也さん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 例えば勤続年数を過少に見積り、それによって本来は源泉徴収税額が発生していた筈であったということであれば、問題にもなると思いますが、仰るような表記の仕方が多少、本来の形とは異なるという程度でしたら大勢に影響を及ぼさず、むろんその効力が無効になるなどということは決して有り得ません。どうか御心配無く!

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1976 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他の税金 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋