トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 自宅兼アパートの売却
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No.2184 | 自宅兼アパートの売却 |
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お名前:すみ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年3月8日 |
譲渡所得の申告について質問です。 不動産所得を申告してきましたが、そのアパートを売却し、譲渡益が出ました。 建物は決算書に数値がありますので取得価額はわかるのですが、土地は先祖代々もので取得価額は不明です。 質問① 取得額が不明の場合、譲渡価額の5%が取得価額とするかと思うのですが、土地建物一括譲渡の場合、どの金額の5%となるのでしょうか? 質問② 居住分に3000万円の控除の特例を用いるためには、計算した譲渡益を事業分と居住分とに分ける必要があるかと思うのですが、事業分と居住分との按分割合が土地と建物とで異なる場合(庭が居住分になるため)、この譲渡益の按分はどちらの割合を使用するのでしょうか? それともそもそも事業用と居住用とを別に、譲渡益の計算をしていくのでしょうか?その場合には譲渡費用の按分をどうしたらいいのかがわからないのですが・・・ よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年3月9日 | |
お尋ねの件です。 ①譲渡代金の内訳不明の時には ・譲渡時の土地、建物の時価の比率で按分する方法 ・相続税評価額や固定資産税評価額の比率で按分する方法 などがありますが、前者の時価の比率を用いる場合は、情報の入手に手間がかかるので、後者を採用すればいいでしょう。 その方法で、土地の譲渡代金を把握すればいいです。 ②仰せのように事業用と住居用に按分することが必要です。 建物と土地の使用実態が異なるのであれば、その面積比等、合理的な基準で按分することになりましょう。 譲渡代金や取得費用等をこの基準で按分していくことになるので、結果として、譲渡益が算定されることになります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
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