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No.2179 | 工場の引継 |
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お名前:氏原 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年3月6日 |
同居している父の工場をh26.4に引継いで個人で開業し、青色申告で事業をしています。父は高齢で同月に廃業手続きをしました。自宅も工場も敷地も父名義です。今回初めての確定申告で最終段階に来ていますが、確認したい点があります。事業にかかる経費のうち、固定資産税、光熱費等は父の名前で請求が来ますが、h26.4以降は私が支払をしており、私の経費として計上していますがこれで良いですね?また工場建物は父名義ですので父はh26.3までの減価償却費を今回の確定申告で経費として計上していますが、h26.4以降は私の事業所得の経費として計上していますがこれでよいですね?この場合、建物はどのように計上するのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年3月8日 | |
お父様から氏原さまへ当該工場を実質的に譲渡(売却や贈与)しているのであればそちらで良いと思いますが、そうでない場合、工場はお父様のものである以上、あくまで手続きの主体はお父様になるかと思います。 具体的に、 ・氏原様は、お父様から工場を借りて、お父様に賃料を支払う。 ・お父様は氏原様から賃料をもらい(不動産所得を得る)、工場の減価償却や固定資産税等の支払いを行っていく(この場合、お父様も確定申告が必要) という二段構えになるかと思います。 会社であればこのような問題になりませんが、個人で所有しているものはあくまで個人に帰属しますので、その資産の処分をきちんと行う(お父様から氏原様へ売却等により引き継ぐ)ことが前提として必要となります。 すでに譲渡が完了し、名義変更手続きだけが抜けてしまっていた!という状況であれば、仰る処理でやむをえないと思います。なお、その場合、「建物」は当該譲渡価額によって計上すればよいかと思います。 ご参考までに失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年3月8日 | |
固定資産税や光熱費等は氏原様の必要経費として差し支えありませんが、工場建物の減価償却費は必要経費とすることができません。 それは、不動産の名義がお父様だからです。 事業に使用しているのに減価償却費が必要経費にならないのはおかしいと感じるかもしれませんが、氏原様個人で考えると、工場建物の取得について何ら負担していないにも関わらず費用のみが計上できてしまう方が課税公平上の問題が出てきてしまいます。 また、お父様に対して工場の家賃を支払ったとしても、その家賃は必要経費とはなりません。 (また、一方でお父様にとって受取家賃は所得として認識する必要がありません) これは、生計を一にする親族間での対価のやり取りについて必要経費にも所得にもしないという規定があるためです。 工場建物の減価償却費を必要経費とするために、贈与(相続時精算課税の適用も有効かと思います)もしくは買取をすることをお勧めいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2179 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。