堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2180 | 車の減価償却 |
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お名前:カモメ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年3月6日 |
一人で雑貨店を営んでいます。個人の青色で事業所得を毎年申告しています。車を2台所有しております。1台は小型のワンボックスカ-で、仕入や配達に使用しています。もう1台はセダンの普通乗用車で、商工会や経営の研修会等に使用しています。2台とも仕事に使用しているので、2台とも減価償却を100%計上していますが、最近、仲間から一人1台かまたは両方足して100%しか認められないという話を聞きました。本当ですか?私は小型車はほぼ仕事に使用しており、もう1台も大部分を仕事関係で使用しており、生活用に使用するとしたら10%ぐらいでしょうか?それでも、1台分(または両方合計で100%)しか認められませんか?(妻は別にもう1台、軽自動車を自宅で買い物等に使用しています。) |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年3月8日 | |
仕事に使用しているのであれば、その分は経費として認められます。 つまり、両方の車とも仕事用のみで使用しているのであれば、両方とも100%減価償却費を事業経費として計上できることとなるかと思います。 ただ、プライベートの要素があるようでしたら、その分(例えば上記で言うと10%)は経費に含めてはいけません。 この割合をどう合理的に算定するかは難しいかもしれませんが、税務署が納得する合理的な説明ができればよいかと思います(そもそも2台を事業用で使っているという説明から) 乱文にて恐縮ですが、ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年3月9日 | |
お尋ねの件です。 ワンボックスカーもセダンも業務のように供しておられましたら、両方ともそれにかかる減価償却費は必要経費となります。 ただ、一部私用で使っておられましたら、その割合分は家事費となりますのでご注意ください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2180 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。