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車の減価償却
No.2180

車の減価償却

お名前:カモメ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年3月6日
一人で雑貨店を営んでいます。個人の青色で事業所得を毎年申告しています。車を2台所有しております。1台は小型のワンボックスカ-で、仕入や配達に使用しています。もう1台はセダンの普通乗用車で、商工会や経営の研修会等に使用しています。2台とも仕事に使用しているので、2台とも減価償却を100%計上していますが、最近、仲間から一人1台かまたは両方足して100%しか認められないという話を聞きました。本当ですか?私は小型車はほぼ仕事に使用しており、もう1台も大部分を仕事関係で使用しており、生活用に使用するとしたら10%ぐらいでしょうか?それでも、1台分(または両方合計で100%)しか認められませんか?(妻は別にもう1台、軽自動車を自宅で買い物等に使用しています。)



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年3月8日
仕事に使用しているのであれば、その分は経費として認められます。

つまり、両方の車とも仕事用のみで使用しているのであれば、両方とも100%減価償却費を事業経費として計上できることとなるかと思います。

ただ、プライベートの要素があるようでしたら、その分(例えば上記で言うと10%)は経費に含めてはいけません。

この割合をどう合理的に算定するかは難しいかもしれませんが、税務署が納得する合理的な説明ができればよいかと思います(そもそも2台を事業用で使っているという説明から)

乱文にて恐縮ですが、ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2015年3月9日
お尋ねの件です。

ワンボックスカーもセダンも業務のように供しておられましたら、両方ともそれにかかる減価償却費は必要経費となります。

ただ、一部私用で使っておられましたら、その割合分は家事費となりますのでご注意ください。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2180 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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