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No.2169 | 確定申告用紙の書き方 |
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お名前:ぐっち | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年3月1日 |
私は、昨年開業し、青色申告予定です。計算したところ、赤字になりそうです。確定申告用紙と青色決算書を貰ってきましたが、赤字は3年繰越できると聞きましたが、3年間の赤字を書く欄がありません。来年申告時にどうやって反映されるのですか?また、土地を売りました。これも書く欄がありません。どこに書けばよいですか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年3月2日 | |
お尋ねの件です。 一般的な確定申告ではいわゆるB表の第一表と第二に所得と税額計算をして申告できます。 損失が生じた場合には第四(一)、第四(二)表が加わります。 土地等の売却があって譲渡所得が発生すれば第三表と「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」に必要事項を記載します。 具体的な記入方法は、税務署の窓口で教えてもらえます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年3月2日 | |
青色申告者で、純損失の金額を翌年以降に繰り越す場合には、損失申告用の第四表(一)(二)を作成します。 また、不動産を売却して申告する場合には分離課税用の第三表及び譲渡所得の内訳書が必要です。 上記書類はいずれも確定申告書、青色決算書と一緒に提出します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2169 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。