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無申告(申告漏れ)について
No.2148

無申告(申告漏れ)について

お名前:うるうる カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年2月17日
空き家があり、口約束で貸し借りしています。契約書や領収書とかも無く現金でのやり取りを10年以上続けています。(年収入40万円)申告した方が良いのかなと思いつつ、書類とか無くて放置していました。最近ネットで読んで、悪質な無申告は多大な罰金や刑事罰になると知りました。10年も放置と言うのは悪質と思われるのではと思うと怖くてどうすればいいのだろうかと。そう思ってしまうのは、他に賃貸を持っていてそれは業者がやっているので、きちんと書類が揃っていて申告していたので、そちらはやっているのにこちらは・・・と思われると。罰金はきちんと払うのですが刑事罰だったらとおもうと不安でたまりません。どうぞよろしくお願いします。



No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2015年2月18日
回答します。
10年間も放置していたことは芳しくないですね。
一度税務署に相談してください。無申告の金額がさほど高額ではない事ですから、3年間の修正申告で
済むかもしれません。決して刑事罰はありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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