トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 事業の引継と赤字の繰越金について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2153 | 事業の引継と赤字の繰越金について |
|
お名前:桐谷 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年2月19日 |
父は個人で部品工場を経営しています。毎年、事業所得を青色申告しております。今年は不景気で大きな赤字が出るそうです。赤字は3年間繰越できるとのことですが、父は高齢で体調も良くないので、私が引き継ごうと思っています。資産負債を評価してその差額を支払うか貰うかして事業財産を買い取ろうと思っていますが、父の廃業、私の開業手続以外に、引継に関して確定申告等が必要ですか?また繰越の赤字は私が引継いで残りの年分を引継いだ後の黒字との相殺ができますか? |
---|
No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月20日 | |
お尋ねの件です。 お父様の方で純損失が出そうなので、それを桐谷様が事業の引継とともに引き継げるかどうかということですが、結論としては引き継ぐことはできません。 これは所得税が個人単位の課税を前提としているためです。 ただ、お父様は青色申告をなさっているのでしょうか。 それでしたら、損失の繰戻しという制度の恩典を受けられます。 つまり、今年(平成26年)に純損失が出た場合に平成27年以降に純損失を繰り越すことはできませんが、平成25年分も青色申告をしているということが前提で、平成25年分の所得税額をその純損失を含めたところで計算し直して、その差額の税額の還付を受けることができるものです。 この場合には、26年分の申告書Bと第四表の申告書に加えて、「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を記入して税務署に提出します。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2153 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。