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非上場会社の配当
No.2152

非上場会社の配当

お名前:佐々木 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2015年2月19日
会社員をしております。親戚に会社を経営している者がおりまして、株主として資本金を出資していましたが、h26.9決算にて初めて配当10万円をもらいました。20%源泉が引かれ8万円の入金でした。これは確定申告をするのですか?(しなければならないのか?してはいけないのか?)それとも申告するかどうかは選択できるのですか?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2015年2月20日
お尋ねの件です。

非上場株式の配当については、1銘柄1回の配当が5万円以下(年1回の配当の場合には10万円以下)のついては、源泉徴収のみで済ますこともできますし、確定申告(総合課税)を行うことを選択することもできます。
後者の場合には基本的に配当控除の適用が受けられます。
お尋ねの場合、年1回の配当ということであれば、確定申告も選択できます。

1銘柄1回の配当が5万円超(年1回の配当の場合には10万円超)であれば、確定申告(総合課税)を行います。

以上、ご参考願います。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2015年2月21日
非上場株式の配当金は1銘柄年間10万円以下であれば、申告不要制度を選択することができます。

申告不要制度とは配当金支払時に源泉徴収されているため、確定申告をしないことも選択できるということです。税金面でどちらが得か検討されて申告するかどうかを決められるわけです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2152 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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