堀内勤志 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2152 | 非上場会社の配当 |
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お名前:佐々木 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年2月19日 |
会社員をしております。親戚に会社を経営している者がおりまして、株主として資本金を出資していましたが、h26.9決算にて初めて配当10万円をもらいました。20%源泉が引かれ8万円の入金でした。これは確定申告をするのですか?(しなければならないのか?してはいけないのか?)それとも申告するかどうかは選択できるのですか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月20日 | |
お尋ねの件です。 非上場株式の配当については、1銘柄1回の配当が5万円以下(年1回の配当の場合には10万円以下)のついては、源泉徴収のみで済ますこともできますし、確定申告(総合課税)を行うことを選択することもできます。 後者の場合には基本的に配当控除の適用が受けられます。 お尋ねの場合、年1回の配当ということであれば、確定申告も選択できます。 1銘柄1回の配当が5万円超(年1回の配当の場合には10万円超)であれば、確定申告(総合課税)を行います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年2月21日 | |
非上場株式の配当金は1銘柄年間10万円以下であれば、申告不要制度を選択することができます。 申告不要制度とは配当金支払時に源泉徴収されているため、確定申告をしないことも選択できるということです。税金面でどちらが得か検討されて申告するかどうかを決められるわけです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2152 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。