堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2178 | 満期保険金の申告 |
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お名前:キリン | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2015年3月5日 |
会社員です。h26年中に満期保険金が500万円入りました。支払保険料は460万円です。差引40万円は50万円以内なので一時所得にならず申告しなくてよいと解釈していましたが、知合いに保険金が100万円以上は保険会社から税務署に資料が提出されているので、該当者は確定申告しないと税務署から問い合わせが来るから申告しておいたほうが良いと言われました。本当ですか?税金の精算は年末調整で終わっており、他には収入もないし、仕事で忙しいので確定申告が煩わしいのですがしたほうがいいのですか?しなければならないですか? |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2015年3月6日 | |
キリンさんのおっしゃる通り申告する必要はありません。税務署からお尋ねがく来る場合もありますが、その場合には、保険会社からの書類に保険金額と、必要経費(支払保険料です)が記載してある書類が送付されていると思いますので、その書類の写しを添えて回答すれば大丈夫です。確定申告より煩わしくないと思いますが。参考にしてください。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年3月7日 | |
満期保険金から支払保険料を差引いた金額が40万円であれば、一時所得の特別控除額50万円以内ですので、確定申告をする必要はありません。 税務署からお尋ねの文書を送付された場合は、保険金及び保険料の金額を記載して回答すれば何も問題は生じません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2178 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。