小林慶久 税理士
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内田英雄 税理士
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No.2183 | 自馬の経費 |
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お名前:バンビ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年3月8日 |
法人で自馬を購入し福利厚生で使用します この場合の購入額の処理をお教え願えれば幸いです 減価償却? 毎月の委託料は当然福利で経費処理するつもりですが |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年3月8日 | |
馬の勘定科目は「工具器具備品」となります。 その他の有形固定資産と同様、取得価額で資産計上し、減価償却で費用化していきます。 以上、ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2183 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。