トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 税込経理の減価償却について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2322 | 税込経理の減価償却について |
|
お名前:たかし | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2015年9月4日 |
こんにちは。 宜しくお願いします。 税込経理で減価償却費を計上する場合、H26年3月末日までに購入した物は5%、それ以後は8%で計上したのでよいのでしょうか。 減価償却費 200 車両150(H26年10月購入)8% 車両150(H26年 1月購入)5% 以上のような仕訳でよいのでしょうか。 宜しくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年9月6日 | |
ご回答いたします。 まず、税込経理で減価償却を行う場合、税込で固定資産計上をされたと思います。 その税込金額に対して償却計算を行っていくこととなります。 ですので、減価償却だけ取り出して、消費税率が何パーセントかというお話にはならず、あくまで取得の時にどうだったのかがポイントとなります。 例えば、取得時の税率が8%で、かつ税込経理で固定資産計上されていた場合、償却計算も8%の消費税を込みの取得価額をベースに減価償却計算が行われます。なお、仮に税抜経理で固定資産計上されていた場合、償却計算は税抜で行われることとなります。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2015年9月7日 | |
回答させていただきます。 多くの会計ソフトでは科目入力時に消費税の属性(8%課税・非課税・課税対象外など)につき最も可能性の高いものが自動入力されます。そして、ご質問のような減価償却の仕訳を入力すると、おそらく貸方の「車両」という科目には「8%課税売上」という消費税の属性が自動で紐づいてきてるのではないかと推察します。 減価償却は消費税の課税取引ではないので、貸方の「車両」という科目に紐づいている消費税属性を「課税対象外」に修正する必要があります。(購入時の消費税の税率や税込・税抜の経理処理に関わらず) 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2322 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。