トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 2か所からの源泉徴収
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2452 | 2か所からの源泉徴収 |
|
お名前:ゆうまま | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年2月28日 |
H27年6月まで正社員として働いていた会社の源泉徴収を7月以降から働き始めた現会社の年末調整に入れずに、7月以降分のみで現在の会社で年末調整しました。本来であれば、6月末に退職した際に、源泉徴収をもらい、現職場での源泉徴収と一緒に、年末調整する必要があったかと思いますが、この場合、6月までの源泉徴収だけを税務署で申告すればいいのでしょうか。それとも、7月以降分も含めて、2枚の源泉徴収にて申告するのでしょうか。2枚まとめて申告すると、7月以降分は2重申告になってしまうような気がしますが、大丈夫なのでしょうか。 |
---|
No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2016年3月1日 | |
6月まで働いていた会社の源泉徴収票を現会社に提出していない場合には、年末調整で正しい所得計算がされていませんので、確定申告をする必要があります。 2社分の給与を合算申告して源泉徴収税額との過不足精算をすることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2452 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。