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No.2479 | 自社の経営する飲食店で得意先を接待したとき |
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お名前:maiko | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2016年4月6日 |
自社の経営する飲食店で得意先を接待したときは処理をどうすればよいでしょうか? ※内容 飲食代:4,630円(税抜) 税抜経理のため、交際費からはずせるかと・・・ 出 金:社長の小口から出金しています。 売 上:4,630円(税抜) よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小山登 税理士 | 回答日:2016年4月8日 | |
通常のお客さんと同じ価額での売上とします 借方 現金 5,000円 貸方 売上 4,630円と仮受消費税 370円 社長の経費精算時 借方 会議費(接待交際費)4,630円と仮払消費税 370円 貸方 現金 5,000円 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2479 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。