小林慶久 税理士
千葉県 |
|
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
---|---|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
|
内田英雄 税理士
大阪府 |
No.2477 | 日当について |
|
お名前:とも | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2016年4月4日 |
会社で「出張旅費規程」を作成したのですが、 日当等を以下のように定めました。 [日当] 社長:10000円 役員:8000円 部長・次長:6000円 課長・係長:4000円 主任・一般:2000円 [宿泊費] 社長:20000円 役員:16000円 部長・次長:13000円 課長・係長:10000円 主任・一般:8000円 以上の金額は税法上、問題ないでしょうか? 給与としてみなされないか心配です。 判定の程、よろしくお願い申し上げます。 |
---|
No.1 | 回答者:小山登 税理士 | 回答日:2016年4月5日 | |
会社の規模や組織、従業員数と業務の内容などによって違ってきますが 日当の場合 少なくとも 宿泊を伴う場合と伴わない場合に差を付けるべきでしょう 日帰りの場合も短時間・短距離の場合は日当を支給しない場合がほとんどでしょう 日当はあくまで実費支弁という意味ですから 取締役・管理職・一般従業員ぐらいのグルーピングで 宿泊を伴う場合 取締役で 5,000円 管理職 3,000円 従業員 2,500円程度に設定すべきではないでしょうか このような規程は各会社に応じて個別に検討すべきものですから 明快な回答は無理ですね 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2477 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。