一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 日当について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
大西信彦 税理士
大阪府
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県
内田英雄 税理士
大阪府



日当について
No.2477

日当について

お名前:とも カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2016年4月4日
会社で「出張旅費規程」を作成したのですが、
日当等を以下のように定めました。

[日当]
社長:10000円
役員:8000円
部長・次長:6000円
課長・係長:4000円
主任・一般:2000円

[宿泊費]
社長:20000円
役員:16000円
部長・次長:13000円
課長・係長:10000円
主任・一般:8000円

以上の金額は税法上、問題ないでしょうか?
給与としてみなされないか心配です。

判定の程、よろしくお願い申し上げます。



No.1 回答者:小山登 税理士 回答日:2016年4月5日
会社の規模や組織、従業員数と業務の内容などによって違ってきますが

日当の場合 少なくとも 宿泊を伴う場合と伴わない場合に差を付けるべきでしょう
日帰りの場合も短時間・短距離の場合は日当を支給しない場合がほとんどでしょう

日当はあくまで実費支弁という意味ですから 取締役・管理職・一般従業員ぐらいのグルーピングで 宿泊を伴う場合 取締役で 5,000円 管理職 3,000円 従業員 2,500円程度に設定すべきではないでしょうか

このような規程は各会社に応じて個別に検討すべきものですから 明快な回答は無理ですね

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2477 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋