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No.2464 | 店舗改修工事について |
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お名前:デンスケ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2016年3月21日 |
初めましてよろしくお願いいたします。 当社は、飲食店を何店舗か経営している会社になります。 この度、3年前に当社が内装工事をした店舗を用途変更して改修工事をする予定です。 例)焼肉店として3年前に内装工事→パスタのお店に改修工事。 3年前の内装工事に関しては、固定資産に計上し、現在、簿価で400万円程残っております。 そして今回新たに800万円程かけて改修工事をする予定です。 上記の場合に疑問に思ったのですが、この場合、3年前の内装工事の簿価に関しては、「固定資産除却損」として特別損失に計上して差し支えないでしょうか。 既存の内装に手を加えるというよりは、解体して仕様・用途を完全に変更するので、既存の内装の追加工事には該当しないと認識しているのですが、先生方をご意見をお聞きしたく、何卒よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2016年3月24日 | |
ご回答いたします。 仰る通り、改修前のものは解体するということでしたら、固定資産除却損として損失処理します。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2464 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。