トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 役員報酬の支払い ⇨一括支払いについて
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No.2466 | 役員報酬の支払い ⇨一括支払いについて |
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お名前:flowerwo | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2016年3月23日 |
2014年5月に設立した株式会社の業績が赤字続きで、自身の役員報酬は支払ったことがありません。 ①今月中に支払う予定ですが、そのまま自身の口座に振り込めば良いのでしょうか?作成しておくべき書類とかありますでしょうか? ②振込するとなると2014、5月〜2015年3月迄一括 2015年4月〜2016年月迄 一括振込すれば良いでしょうか? ③去年は慌てて、決算だけ税理士に処理して頂いたのですが、「その時はちゃんと報酬は未払い計上でお願いします」と言ってなかったのですが、未払い計上になっているかどうかは決算書で確認できるのでしょうか? 初心者で下手な質問ばかりで、申し訳ございませんが どうぞよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小山登 税理士 | 回答日:2016年3月31日 | |
同族会社の役員報酬の支払は 同額を定期的(毎月)支払うことが大原則です 未払の状態であっても 毎月役員報酬を計上しておく必要があります 毎月の役員報酬が未払として残り・・・これをたまたま現金預金残高に余裕があったときに一括して支払ったとすれば問題ないと思いますが 未払だった役員報酬を一括して支払うことは危険ですよ・・・役員賞与と見なされる危険性があります 決算書だけで役員報酬が未払になっているかどうかわわかりにくいと思います 勘定科目内訳書の役員報酬の所にどのような金額が記載されているかどうか見てください・・・定期同額給与の欄に記載があれば その金額がその該当する人の報酬になるのが一般です 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2466 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。