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No.2424 | 役員報酬について |
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お名前:mihonori | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2016年2月8日 |
従業員から役員に例えば2/1付で昇進した場合、2月度の給与支給時(2/25)に役員報酬の額が未定で従業員時の支給額と同じであっても、その支給された金額は役員報酬となるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2016年2月11日 | |
給与の支給スケジュールが翌月払いで2/25に支払われる給与が1月分という事情がない限りは、役員になられた後に支給されるものは役員報酬というのが原則であり、役員になる以前の給与と同額の役員報酬を支給したということになります。 そのため、定期同額給与や過大役員給与の判定により損金算入が否認される可能性を検討しなければなりません。 なお、役員になられたというのが使用人兼務役員で、従前と同様の使用人としての給与はその後も支給し続けるということであれば、2/25に支給される給与も使用人分の給与と考えられますので役員報酬とはなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2424 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。