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No.2423 | リサイクル預託金 |
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お名前:鈴 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2016年2月8日 |
車を除却した際に「預託金」勘定に振っていたリサイクル預託金はどのように処理したらいいでしょうか? 科目は?消費税の取り扱いは? よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2016年2月8日 | |
仮に預託金が10000円、としますと、売却代金のうち10000円は預託金で車両の売却代金は10000円を差し引いた残りの金額ということになります。預託金の仕訳は下記のとおりです。 借方現金10000円、貸方預託金10000円となります。預託金は消費税の対象外です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2016年2月9日 | |
車の除却が廃車であれば、その時にリサイクル預託金が初めて使われることになりますので、リサイクル預託金を支払手数料等の費用科目に振り替え、消費税は課税仕入となります。 廃車ではなく売却であれば、売却価格の中に明示されていなくてもリサイクル預託金相当額が含まれていることになり、リサイクル預託金も売却原価の中に含めて売却時の仕訳を計上します。 その時、リサイクル預託金は金銭債権の譲渡として非課税売上となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2423 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。