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No.2415 | 人間ドックについて |
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お名前:えっちゃん | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2016年2月2日 |
16件の賃貸マンションを経営する株式会社です。 役員2人とパート1人の為の健康診断の費用5万円を福利厚生の 科目で計上ができますでしょうか? 月100万ほどの収入で役員報酬とパート代金税込み73万は支払いしています。 税務調査にかからないように経費は最低限にしています。 アドバイスをよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2016年2月5日 | |
健康診断費用や人間ドックによる検診費用は、下記の要件を満たす限り、福利厚生費で処理することが可能です。 ①原則全社員を対象者とすること なお、健康管理が重要となる「一定年齢以上の希望者を対象」とするような場合は、福利厚生費で処理可能です。例えば、「〇歳以上の希望者」に対する人間ドック費用を負担する場合は福利厚生費として処理可能です。 ②検診の代金を会社が直接負担すること(会社が直接診療機関に支払わなければなりません) ③健康管理上必要とされる、常識の範囲内の費用であること PETなど数十万円かかるようなものは給料扱いとなってしまう可能性があります。一般的に実施されている2日程度の人間ドック検診費用(著しく高額ではないもの)であれば、福利厚生費として処理することができます。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2415 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。