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No.2354 | 個人事業主の所得計上について |
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お名前:Tak | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年10月26日 |
私はサラリーマンです。妻が有料職業紹介を個人事業で行いたいのですが、免許取得の資産要件から私が個人事業主としてし申請する必要があります。このビジネスには私は一切関与しないのですが、申請者が私で収入は全て妻とすることは可能でしょうか。私は勤務している会社で副業が禁止されているため所得を得たくないため、売上は全て妻の口座に入るようにしたいのですが、良い方法がありますでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年10月27日 | |
ご回答いたします。 そのような外観ですと、名義貸しにあたるのではという懸念がありますので、そもそも免許の問題として大丈夫かという懸念があります。 税務的にも有料紹介を行っている奥様は免許を持っておらず、ご主人の名義を借りて運営しているということですので、その使用料はどうなるの?という問題がでるかもしれません。 会社を作るという選択肢はないのでしょうか。 会社の場合ですと、Takさんがお給料をもらわなければ良いだけですので、奥様主体でビジネスを行うのは全く問題ないと思います。 明確な回答でなくすみませんが、ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2015年10月31日 | |
税務では、実質的に収入を得ている人が収入と所得を申告することとなっていますので、妻が事業として行っているならば、妻の名義で売上代金を請求し、妻の口座に入るようにするのは問題ありません。 従って、確定申告は、妻が、自らの名前で申告すべきです。 免許の資格については、別の法律ですので、税法と結びつけて考える必要はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2354 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。