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No.2320 | 法人設立前の経費の仕訳について |
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お名前:設立前101 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年9月2日 |
法人を設立する前に発生した費用(プリンターの購入、郵送費、交通費等)はどのように処理したら良いですか。 設立する以前は、個人事業主として経費の処理をしていましたが、その個人事業をいったん閉じて、全て資金を法人に移行したので、以前の個人事業に対して経費の処理をすることもできません。ちなみに、上記の法人を設立する前にかかった費用は現在の法人に直接関連する目的のための費用です。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年9月6日 | |
ご回答いたします。 会社設立前の費用は「創立費」といいますが、これを貸借対照表の繰延資産として処理し、5年以内の行っての期間で償却するか、支出時(この場合は設立時を支出時とみなします)の費用とするかは任意です。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年9月7日 | |
法人設立前までの経費は、開業費等の繰延資産に計上することがよろしいかと思います。 当該開業費は5年間で償却する方法と一括償却するなどその時期は任意です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2320 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。