堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2266 | 個人事業です |
|
お名前:せき | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年6月17日 |
個人事業ですが自動車を個人30%事業70%で通年申告してきました。6年経過し買い換える事にしましたが。 下取りがよく。結構な金額がついてます。 ここで、質問ですが。たとえばですが100万円で下取りされる場合個人事業で70%申告してましたので。下取りの70%も売上?で申告するものですか? 無知な質問かもですが。よろしくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年6月18日 | |
当初から取得価額の70%をベースに申告してこられたということですので、下取り価額が100万円で、事業用に70%ということですと、事業用の売却益は70万円ということになるかと思います。 ※6年経過ということですので、おそらく帳簿価額はゼロだと思います。 なお、譲渡益は事業所得でなく譲渡所得に該当するので、一連の仕訳として下記流れとなります。 未収入金 70 / 売却益 70 売却益 70 / 事業主借 70 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2015年6月23日 | |
回答させていただきます。 個人が事業用の自動車を売却した場合、原則、「事業所得」ではなく、「譲渡所得」として取り扱われます。(事業所得として固定資産売却益の70%を収入に計上しても否認はされないかと思いますが、原則どおり譲渡所得として申告するほうが有利になります。) 従いまして、事業所得の計算上は、旧車両については 事業主借 xxx / 車両 xxx(←残存簿価) として、所得金額に影響を与えないようにします。 そして譲渡所得の計算についてですが、 {(売却価額-簿価)-特別控除額50万円}×事業供用割合 となりますが、ここでいう「簿価」は、事業の用に供した部分のみならず、100%ベースで経過年数を考慮しての簿価にする必要があります。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2266 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。