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個人事業です
No.2266

個人事業です

お名前:せき カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2015年6月17日
個人事業ですが自動車を個人30%事業70%で通年申告してきました。6年経過し買い換える事にしましたが。
下取りがよく。結構な金額がついてます。
ここで、質問ですが。たとえばですが100万円で下取りされる場合個人事業で70%申告してましたので。下取りの70%も売上?で申告するものですか?
無知な質問かもですが。よろしくお願いします。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年6月18日
当初から取得価額の70%をベースに申告してこられたということですので、下取り価額が100万円で、事業用に70%ということですと、事業用の売却益は70万円ということになるかと思います。

※6年経過ということですので、おそらく帳簿価額はゼロだと思います。

なお、譲渡益は事業所得でなく譲渡所得に該当するので、一連の仕訳として下記流れとなります。

未収入金 70 / 売却益 70
売却益 70  / 事業主借 70


ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2015年6月23日
回答させていただきます。

個人が事業用の自動車を売却した場合、原則、「事業所得」ではなく、「譲渡所得」として取り扱われます。(事業所得として固定資産売却益の70%を収入に計上しても否認はされないかと思いますが、原則どおり譲渡所得として申告するほうが有利になります。)

従いまして、事業所得の計算上は、旧車両については

事業主借 xxx / 車両 xxx(←残存簿価)

として、所得金額に影響を与えないようにします。

そして譲渡所得の計算についてですが、

{(売却価額-簿価)-特別控除額50万円}×事業供用割合

となりますが、ここでいう「簿価」は、事業の用に供した部分のみならず、100%ベースで経過年数を考慮しての簿価にする必要があります。


以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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