トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 役員報酬の未払計上
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No.2243 | 役員報酬の未払計上 |
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お名前:あるある | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年5月22日 |
法人で決算処理中です。 従業員はいないので、自分への役員報酬のみ支払っています。 役員報酬を当月分を翌月25日に支払っていますが、 決算処理について教えてください。 3月末決算の場合、3月の役員報酬は4月に支払うのですが、 この3月分は未払計上にするのでしょうか? その際、通常控除している源泉所得税などはどうすればよいのでしょうか? 教えてください。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年5月23日 | |
その場合は未払費用として計上すればよいかと思います。 源泉所得税は実際に報酬支払時に預るわけですので、ここでは考慮しなくて大丈夫です。 ご参考まで 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2243 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。