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No.2219 | 新設法人の定期同額給与の改定 |
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お名前:定期同額給与の改定 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年4月27日 |
2月に法人を設立し、3月に初めての役員給与を支払いましたが、4月分の給与を改定する必要が出てきました。この場合は、期首3ヶ月以内ということで、全額損金処理を認められるでしょうか。また、これに伴う変更手続きは何がありますでしょうか。宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年4月28日 | |
ご質問の件に関し、役員報酬の定期同額制度というのは利益調整を排除するためのものですので、一度決めた役員報酬を継続して採用する必要があります。 この趣旨に照らし、3月に支給した役員報酬を4月に変更というのは認められず(3か月以内に報酬額を決定し、それを継続しなければなりません)、変更に伴う税務リスクは避けられないかと思われます。 業績悪化などやむを得ない事情に伴う減額であれば認められますが、このやむを得ない事情というのは慎重に判断されるものですので、利益調整的な報酬減額であればこちらも税務リスクを避けられないものと思われます。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年5月2日 | |
期首から3ヶ月以内であっても、期中に2回以上の改定をすると事業年度内における改定前と改定後の各支給額がどうがくにならないため、定期同額給与には該当しないことになります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2219 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。