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No.2201 | 会社休業について |
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お名前:休業会社 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年3月26日 |
3月決算の法人で4月に休業届を出す予定です。年に一度の申告は行います。休業中の均等割りはかかりません。 休業中に以下の費用が発生しますが、休業扱いとして認められるのでしょうか。 ①平成27年3月までの法人税等を5月下旬に支払予定 ②取締役変更登記等の変更料 ③税理士事務所への報酬 お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年3月27日 | |
この内容は、法的な手続きというわけでありませんので、休業届を出される自治体にご確認いただくのが確実かと思います。 一般的に活動を全くしていないのが休業ということとなりますので、会社として4月までに活動を終了し、その払いが5月以降ということであれば問題ないかと思いますが、5月以降も活動に裏付けられる費用が発生するのはまずいかと思われます。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年3月30日 | |
回答します。 ご質問の①②③ともに費用として計上することができます。 休業中といえども質問の費用は当然のことですが損金になります。 だだし①法人税は申告書別表4において加算することになります。 地方税の均等割りは休業期間中は課税されません。 ただし休業届出が必要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2201 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。