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No.2204 | 短期借入金、短期貸付金の仕訳 |
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お名前:きら | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年4月3日 |
現在、サービス業(A社)の会社とソフト会社(B社)の経理を担当しています。どちらも経営者は同じ。A社は資金不足により、社長の経費の支払いを、交通費 1,000 /短期借入金 1,000というように一旦、短期借入金で処理しています。それとは別に社長個人からも借入をしていて、○○銀行 500,000 /短期借入金500,000というふうに処理しています。A社はB社に、貸付(短期貸付金)を行っています。ここで質問なんですが、A社の短期借入金をB社に貸付ている分とで、相殺して。と言われたのですが、どのような仕訳をすればいいのかわかりません。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年4月7日 | |
A社において、社長からの借入金とB社への貸付金を相殺することは原則できません。というのも、主体が社長とB社では異なるからです。 原則としては社長からB社へ貸付を行い、B社からA社へ返済、A社から社長へ返済という流れになります。結果として、社長からB社への貸付が残るだけですね。 なお、3社(A社、B社、社長)で合意をすれば(証拠として合意書を交わす)資金の流れは省略することができると思います。 その際の仕訳は 短期借入金(社長) / 貸付金(B社) ということになりますね。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
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