堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2205 | 法人解散について |
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お名前:佐竹 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年4月3日 |
法人で従業員3人の店舗経営をしています。法人だと社会保険強制加入といわれました。計算すると、社会保険料だけで従業員1人分の追加経費となり、赤字続きでもあり事業が継続できません。従業員も会社がなくなると困るので、国保・国年で良いと言っています。解散する方向で進めていたところ、知人から赤字だと解散できないといわれました。本当ですか?もしそうであれば、個人事業を開業して、同時に法人を休眠して、従業員を個人事業に異動したいと思いますができますか?その他良い方法はありますか? |
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No.1 | 回答者:森川寛子 税理士 | 回答日:2015年4月4日 | |
佐竹様 確かに法人の場合、社会保険には強制加入する事になっています。 しかし望ましい事ではありませんが、小規模な法人の場合社会保険に加入していないところは 結構たくさんあります。 折角法人となられたのですから、赤字続きで社会保険に加入すると事業が継続できない状況でしたら、 将来黒字化して加入できる状況になるまで、従業員様初め佐竹様も国保・国年で過ごされては如何で すか。 いつか社会保険に加入できる日を目指して、皆様で頑張って行って下さい。 山口県の税理士 森川 寛子 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 山口県岩国市の森川寛子税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2205 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。