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法人税修正申告について
No.2145

法人税修正申告について

お名前:新米経理担当 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2015年2月13日
お世話になります。

この度、26年10月期消費税の申告について中間税額の計上もれがありました。

消費税については更正の請求をするのはわかりますが、法人税は雑収計上で修正申告が必要なのでしょうか。

消費税は税抜処理しています。
税抜ですと、損益に関わってこないと思うのですが自信がありません。

中間税額は消費税937500円、地方消費税234300円です。

ご教授よろしくお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2015年2月13日
お尋ねの件です。

仰せのように税抜きで処理されているので、中間税額分を考慮し忘れ、消費税の確定要納付額を納めてしまい、その中間税額分を更正請求して還付してもらう場合、その還付税額相当分は法人税に影響しないと思われます。
簡単な例で考えると、
期末の仮受消費税等残450
   仮払消費税等残230
   中間で納付した消費税額を100とし仮払金勘定で処理したとします。
   確定申告で年間納付がを225と計算されて、期末要納付額を125とします。

本来でしたら、
(借方) 仮受消費税等 450  (貸方)仮払消費税等 230
     雑損      5      仮払金   100
                    未払消費税等125
で、きれいに処理できるところ、
中間納付100を忘れ
(借方) 仮受消費税等 450  (貸方)仮払消費税等 230
     雑損      5      未払消費税等 225
という仕訳を起こし、中間納付の仮払金の100はそのまま決算では残っている状態と考えられます。
従って、今回、更正請求をし、還付が確定したら、
(借方)未収消費税等 100  (仮払金) 100
という仕訳を起こすという考え方でいいと思われます。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
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