トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 法人税修正申告について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2145 | 法人税修正申告について |
|
お名前:新米経理担当 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年2月13日 |
お世話になります。 この度、26年10月期消費税の申告について中間税額の計上もれがありました。 消費税については更正の請求をするのはわかりますが、法人税は雑収計上で修正申告が必要なのでしょうか。 消費税は税抜処理しています。 税抜ですと、損益に関わってこないと思うのですが自信がありません。 中間税額は消費税937500円、地方消費税234300円です。 ご教授よろしくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月13日 | |
お尋ねの件です。 仰せのように税抜きで処理されているので、中間税額分を考慮し忘れ、消費税の確定要納付額を納めてしまい、その中間税額分を更正請求して還付してもらう場合、その還付税額相当分は法人税に影響しないと思われます。 簡単な例で考えると、 期末の仮受消費税等残450 仮払消費税等残230 中間で納付した消費税額を100とし仮払金勘定で処理したとします。 確定申告で年間納付がを225と計算されて、期末要納付額を125とします。 本来でしたら、 (借方) 仮受消費税等 450 (貸方)仮払消費税等 230 雑損 5 仮払金 100 未払消費税等125 で、きれいに処理できるところ、 中間納付100を忘れ (借方) 仮受消費税等 450 (貸方)仮払消費税等 230 雑損 5 未払消費税等 225 という仕訳を起こし、中間納付の仮払金の100はそのまま決算では残っている状態と考えられます。 従って、今回、更正請求をし、還付が確定したら、 (借方)未収消費税等 100 (仮払金) 100 という仕訳を起こすという考え方でいいと思われます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2145 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。