堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2155 | 簿外資産 |
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お名前:369 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年2月20日 |
自動車修理業を営む法人において、顧客より無償で取得した中古バーツを販売目的で保有し、棚卸資産として計上しないのは問題がありますでしょうか? 取得時も何の処理もしていません。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月21日 | |
お尋ねの件です。 理屈から言えば、パーツを取得したときにその時の時価で 棚卸資産××/雑収入×× 販売時に 売上原価××/棚卸資産×× 現金預金等××/売上×となりますが、パーツの販売が御社のメインの取引でなく、重要性が乏しいものでしたら、パーツの数量の管理は行うものの、パーツの受け入れの仕訳は起こさず、 販売時に売却代金で現金預金等××/売上×× の仕訳を起こせばいいものと考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2155 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。