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松島一秋 税理士
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No.2251 | 不動産賃貸業 |
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お名前:たにぐち | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年5月30日 |
不動産賃貸業を事業的規模?で行っています。 戸建賃貸6軒 マンション2室で行っていますが、 昨年、手頃な家屋付き土地を仕入れ、建物解体し、建物を建てましたが、不動産の紹介により。購入希望者がいると言われ。売却しました。 売却益が約400万円ほどありますが。通常ですと短期譲渡で39%課税かとおもいますが。 私のような不動産賃貸業を事業的規模で青色申告してると。その業務に関して資産を譲渡した場合の所得は雑所得扱いになると聞いたのですがいかがなものですか? 短期譲渡税率と雑所得ですと大きく税率が変わるので。 よろしくお願いします |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年5月31日 | |
回答します。 当該不動産の売却は譲渡所得で、雑所得ではありません。 当該物件を売却しましたので、以下の事項は関係がありませんが、5棟10室の 賃貸物件は事業的規模であり、青色特別控除は65万円の適用があります。 この場合においても雑所得ではありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年5月31日 | |
不動産賃貸業を事業的規模で行っているか否かは、不動産の譲渡時の所得区分には影響がありません。 しかし、その不動産が賃貸目的で所有していたもの(固定資産)か、販売目的で所有していたもの(商品)かによって所得区分は異なります。 前者であれば譲渡所得であり、後者であれば雑所得となります。 本件では、建物を建てて即売却したということであれば、販売目的だったと主張する余地はあるように思われますが、 他の不動産取引の状況から見て、たまたま短期で売却しただけで当初は賃貸目的であったはずだと認定される可能性も十分にあります。 当初から販売目的だと主張できるだけの十分な根拠(建設時や販売までの不動産屋とのやり取りの記録など)があるのであれば、雑所得でよろしいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2251 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。